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児童福祉は、私たちの責任です。

毎日が楽しいこども時代を、すべてのこどもたちに過ごさせたい。

児童福祉法


第一章 総則
第一条  全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつと
 り、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛さ
 れ、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びに
 その自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利
 を有する。

第二条  全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、
 社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じ
 て、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、
 心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することにつ
 いて第一義的責任を負う。
3 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身と
 もに健やかに育成する責任を負う。

第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するため
 の原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあ
 たつて、常に尊重されなければならない。

昭和22年の児童福祉法

昭和22年12月2日に制定された「児童福祉法」
児童福祉法は、児童の健全な育成を支援し、児童の福祉を保障することを目的としています。この法律が制定された背景は、どのようなものだったのでしょうか? そして、当時の昭和時代と大きく異なる現代社会において、どのように対応しなければならないのでしょうか?

戦後の社会的背景

第二次世界大戦後の日本は、混乱期にありました。戦争での被害や経済的困難の中で、多くの児童が貧困や健康問題に直面していました。また、戦災孤児や貧困家庭の子どもたちが増加し、社会問題となっていました。これらの児童が直面する困難を解決し、すべての児童が健全に育つための支援が必要であるという認識が高まりました。

国際的な動向

第二次世界大戦後、国際連合が設立され、人権に関する国際的な取り組みが強化されました。1948年には、国際連合が世界人権宣言を採択し、その中で子どもの権利も認識され始めました。さらに、1959年の国連総会で採択された「子どもの権利に関する宣言」など、子どもの権利を保護する国際的な枠組みが整備されていきました。これらの国際的な流れは、日本における児童福祉法制定の背景となりました。

社会的要請

戦後の復興期において、経済成長とともに社会的な要請が高まりました。児童が健全に育成されることは、国の将来にとって不可欠であるとの認識が広がり、児童の福祉を向上させるための社会的な支援が求められました。児童を取り巻く環境の改善、児童の権利の保護、貧困や虐待からの保護など、児童福祉を高めるための具体的な措置が必要であるとされました。

児童福祉法の成立

これらの背景を受けて、1947年に児童福祉法が成立しました。児童福祉法は、児童の健全な育成を促進し、児童福祉の向上を図ることを目的としています。法律には、児童の権利の保護、児童福祉施設の設置、児童の健康や教育の支援、虐待や貧困からの保護など、児童を取り巻くさまざまな問題に対応するための具体的な措置が定められています。

児童福祉法は、戦後の日本社会の変化や国際的な動向を反映しており、児童を取り巻く環境の改善と児童の権利の保護を目指しています。

言葉で、こどもたちは守れません。皆様のお力をお貸しください。

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